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目次

  1. 遺言書作成には弁護士がいると安心
  2. 遺言書作成をする時期とは
  3. 遺言書作成の方法を選ぶ理由
  4. 自分に合った遺言書作成の方法

遺言書作成には弁護士がいると安心

遺言書を作成するにあたって、弁護士に関与してもらうと安心できます。それはなぜかというと、第三者が関与した方が偽造や改ざんの可能性が低くなるため、法的に効力が強まるのです。遺言書作成自体はネットや書籍などを参考にして書き上げることが可能かと思いますが、この法的なお墨付きというものだけは弁護士にお願いしなければ得ることはできません。

法的により強固な遺言書を残したいという人は第三者に介入してもらうべきでしょう。遺言書などそういった遺産関係の問題を得意とするような事務所もあるようです。大阪など事務所が多く迷うところではネットで評判を見て比較してみるのもいいかもしれませんね。

遺言書作成をする時期とは

遺言書作成イコール遺書と考える方も多い様ですが、残された家族のことを考え、ライフスタイルの変化とともに遺言書を考えることが大切と言われています。ライフスタイルの変化とは、結婚した時、子供が生まれた時、マイホームを購入した時、会社を定年退職し、退職金が出された時、配偶者を亡くした時などが、ライフスタイルの変化の大きな変化の時期と言えます。

このような時期に残された家族や親族のことを考え、遺言書作成の適正な時期と言えます。大阪や東京などの専門機関が多数ありますので、一度相談してみることをお薦めします。

遺言書作成の方法を選ぶ理由

遺言書作成には三種類の方法があります。自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言です。形式に従って書いていなければ、法的に無効になってしまうという危険や、紛失の心配はありますが、自筆で書いて自宅に保管しておける、自筆証書遺言書が最も手軽で、簡単なので利用しやすいと思います。

公正証書遺言は、書くときに証人が二人必要であることや、公正役場に出向かなければいけない事などの手間がかかりますが、大阪には公正役場もたくさんあります。手数料がかかる事などを考慮しても、記載の不備や紛失の心配がなく、遺言書を家庭裁判所に持ち込む必要のない事などから、最も確実なものだと思います。

自分に合った遺言書作成の方法

遺言書作成には、大まかに二通りの形があります。自筆証書遺言書と公正証書遺言書です。大阪の方が遺言書を作成する場合には、自筆証書遺言書であれば、自宅の自分の部屋で、誰にも内容を知られずに書く事ができます。

公正証書遺言所の場合には、大阪の管轄の公証役場で書くことになります。証人が二人必要です。この場合の証人は、利害関係の無い第三者である、弁護士や行政書士などに依頼するのいいと思います。適当な証人が見つからない場合は、公証役場で証人の紹介を依頼する事も出来ます。遺言者が言った内容を公証人が筆記していくという形式になります。

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