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目次

  1. 間違いなく遺言書作成を行う
  2. 遺言書作成のサポートを得られる場所
  3. 公証役場に保管する遺言書作成について
  4. 遺言書作成には法律で定められたルールがあります

間違いなく遺言書作成を行う

生前、自分が亡くなったことを考えて遺言書を作成する事は、人によっては考えにくいことかも知れませんが、最近では多くの人が遺言書作成をするようになっています。遺言書を作成することで、残された遺族の運命が変わるようなこともありますので、生前においてしっかりと考えられた遺言書を作成する事は、非常に有意義であることがあげられるでしょう。

しかしながら、遺言書にはいくつかの決まりごとがあり、遺留分など決まりごとから反しているような場合においては、無効になってしまいますので、しっかりと遺言書を作成することが重要になってくることでしょう。

遺言書作成のサポートを得られる場所

遺言書作成のサポートを得られる場所に関しては、さまざまな場所をあげることができます。弁護士や司法書士、行政書士などの法律家はもちろんのこと、自治体などによっては無料の窓口を設置されていますので、必要に応じてそのような場所を利用できることができます。

遺言書に関しては、法律で定められている細かな部分があり、遺留分など注意しなければ間違いやすい部分にもなってきます。間違いのない遺言書作成を目指しているのであれば、一人で作成をおこなうのではなく第三者のサポートを得ることで、間違いない遺言書の作成が実現することでしょう。

公証役場に保管する遺言書作成 について

遺言書作成にはさまざまな方法があり、普通方式遺言としては公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言などがあります。秘密証書遺言を選択する人は少数です。秘密証書遺言は本人が自分で記載しますが、自筆証書遺言のように自筆である必要がありません。ワープロでも代筆でも良いです。

自署、捺印をして封印して、公証役場に持ち込み公証人立ち合いの下で保管を依頼します。メリットは遺言の内容を知られることがなく、紛失の心配もありません。デメリットは、費用がかかる事と、内容を専門家が確認していないために無効になる可能性がある事です。公正証書遺言との違いはいくつかあります。

遺言書作成には法律で定められたルールがあります

遺言書は残された家族に対し、唯一残すことが出来るメッセージです。遺産相続などがある場合は、遺言書作成をしておかないと相続トラブルに発展することもあります。遺言書が無いばかりに残された家族がバラバラになってしまっては、故人も報われないので必ず、遺言書作成をするようにしてください。

遺言書を書くときには、法律で定められているルールに従って書く必要があります。ルールを守られていない遺言書は無効になってしまう可能性がとても高いです。ルール自体はとても簡単なので、少し調べれば理解することが出来るような簡単なルールしかありません。

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