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目次

  1. 家族へのプレゼントとして遺言書作成
  2. 遺言書作成と土地の相続について
  3. 「遺言書作成と相続」について
  4. 遺言書作成をしたほうがいい人は?
  5. 遺言書作成時に必要な事とは
  6. 遺言書作成の際に自筆遺言書を選ぶデメリット

家族へのプレゼントとして遺言書作成

自分の死後は家族に何を遺そうかと考えている人もいるかもしれませんね。お金や不動産などがあれば、それを子孫に渡したいと考えている人もいるでしょう。しかし、遺言書作成もまた家族へのプレゼントと言えるのではないでしょうか。

遺言書作成は時として家族を円満なまま相続をする事を可能としてくれる事もあります。資産の大小にかかわらず遺言書作成を行っておいた方がいいと思われます。

誰にいくら渡すかという金額ばかり注目しており、遺言書作成の事を忘れるという事はない様にしたいですね。遺言書作成は何度も行う事はなく、たったの一度で大丈夫ですので、きちんと遺産について整理をしておきたいですね。

遺言書作成と土地の相続について

遺言書作成をしたい場合には、土地の相続の方法について、じっくりと検討をすることが重要なポイントとして挙げられます。 現在のところ、大阪の法律事務所の実績に関して、多方面のメディアでピックアップされることがあるため、いざという時に備えて、便利な情報源を見つけることが良いでしょう。

遺言書作成のサポートのメリットやデメリットについて知りたいことがあれば、同年代の人々からアドバイスを受けることがポイントと言えます。 その他、遺言書作成の費用の相場をチェックすることによって、魅力的なサービスに申し込みをすることが可能です。

「遺言書作成と相続」について

遺言書とは自分の死後自分の財産の分配方法を記載したものです。遺言書作成には主に2種類あります。

ひとつめは自筆の手書きで作成された「自筆遺言書」メリットとしては作成コストがかからないことです。

デメリットとしては、紛失の可能性があること。死後その遺言書の中身を確認する場合に検認という作業必要になります。

2つ目は公証役場で公証人立会のもと作成される「公正証遺言」メリットとしては紛失しても再発行可能です。内容もすでにチェックをうけているので相続の手続きに速やかに移れます。デメリットとしては、公証役場に遺言書作成ときに記載されている財産に応じて手数料が発生する場合があります。

遺言書を作成しておいたほうがよい場合、過去に再婚経験がある場合。孫に相続させたい場合。特定の財産(土地・不動産・共有の土地など)を特定の誰かに譲りたい場合。

遺言書作成をしたほうがいい人は?

遺言書作成は、かなり多くの遺産がある人にしか関係がなく、自分が作る必要はない方が多いですが、以下のようなケースに当てはまる場合は、残された家族に思わぬトラブルをもたらさないように遺言書作成をしておく必要があります。

例えば、使わなくなっている土地や建物を所有している場合には注意が必要です。きちんと誰に相続するかということを明記しておかなければいけません。また、特に返済することができなかった借金がある場合にも注意が必要です。借金も相続の対象になってしまうため、どこから借りているのかということを伝える必要があります。

遺言書作成時に必要な事とは

資産を所有している方が何らかの事情で亡くなると、残された家族間での遺産相続分について、あらゆるトラブル発生の元となる場合があります。法定相続分として遺産を分けようとする場合でも、分配の方法で相続する人の間で遺産分割協議が必要になる場合もるため、遺言書の有無によって、遺産の分配がスムーズに行えるかどうか、大きな問題になることもあります。

公平にスムーズな手続きを行うには、遺言書作成が欠かせません。大阪を中心に、作成業務についてのアドバイスや代行などが行われている専門機関は多く見られ、無料で相談に乗ってもらえます。

遺言書作成の際に自筆遺言書を選ぶデメリット

遺言書作成の際に自筆遺言書を作成する人が多いかと思うのですが、どのようなデメリットが存在するのでしょうか?まず一番可能性として高いのが「規定を守っていない遺言書だったので無効になってしまう」可能性があるということです。

遺言書にはある一定の決まりごとがあり、これが守られていない遺言書は無効です。また開ける際には相続人の人たちが裁判所へ検認をしに行かなければならないのでそういった手続きが少し面倒ということもあります。

ただし検認しない場合、別途5万円ほど費用がかかります。また最大のデメリットとして、自筆出来ないときは書けないということです。(パソコンなどはNG)

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